このページでは、日ごろお客様とのやり取りの中でよく聞かれる【税理士への不満あるある】をご紹介するとともに、なぜそのような事態が起こるのか、起こった際にどのように対応するべきなのかを解説しています。
すでに税理士とお付き合いがある方も、これから税理士に依頼される方も、税理士選びの参考となると思いますので是非ご一読ください。
今回の税理士への不満あるあるは【税理士が訪問しない】です。
顧問契約では、月に1回以上会社を訪問するのが通例となっており、会社訪問は基本の業務内容として顧問料に含まれています。
この訪問では、数値データだけでは読み取れないことを、直接社長と話すことで推し量ったり、経営上の悩みを聞いたりすることで確認します。
そのため、会社訪問がないということは、予め決められた業務が実行されていないことになります。
社長の側から見ると、顧問料にふさわしい仕事をしていないことに他なりません。
それ以外にも、会社の経営状況をタイムリーに把握しにくくなること、社長が税務の専門家から直接学ぶ機会を失うこと、社長の心配事などを伝えることができないこと等が挙げられます。
もっとも大きなデメリットは、社長が税理士に対して信頼感をもつことができなくなるという点です。
顧問税理士として毎月会社訪問をサービスの一環として謳っている以上、税理士に月1回以上の会社訪問を要請することは当然の権利でしょう。その要請に対して、税理士側が会社訪問をしてくれるようになればまずは最低条件をクリアしたと思ってもよいです。
毎月の会社訪問が実行されるようになったら、社長が求めるような、経営上の相談やお悩みごとの聞き手としての役割を果たしてくれるかをじっくり見定めてください。
個人や小規模の税理士事務所では、一人の税理士が非常に多くの顧客を抱えています。そのため、毎月訪問するとなると、担当職員が出向かざるを得ないケースも出てきます。
職員であっても税務知識が豊富で実務上の応答に問題ない人もいるでしょう。しかし、経験が浅く対応が事務的、担当職員だと相談できないといった場合には、はっきりと税理士本人の訪問を依頼してみましょう。
税理士が数カ月に1回程度しか訪問してくれないという不満に対しては、ただちに訪問を依頼したほうがよいでしょう。
担当職員しか訪問してくれないという不満に対しても、担当職員のスキルが不十分と感じれば、率直に税理士本人の訪問を打診するべきです。
その結果、事態が好転すればよいのですが、それでも不満があれば税理士の変更を考えます。
そんな時には、税理士本人が毎月会社を訪問する、おおつか税理士事務所ならお力になれます!
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