簡潔に両者の主な業務を説明するとこうなります。
監査の専門家、税務の専門家という業務範囲の違いだけでなく、誰のために何のために業務を遂行するかもまったく違っています。
これほどの違いがあるにも関わらず、違いがわかりにくく感じるのは、公認会計士資格をもっていれば、税理士登録ができて、実際に税理士として活動できるからでしょう。
このうち、税務に関する科目は租税法のみであり、公認会計士が会計・監査の専門家であることを求められていることがわかります。
公認会計士資格を持ち、税理士登録をしている場合、税理士としての仕事は専業税理士と同じです。
それ以外に、公認会計士としての仕事は以下のとおりです。
中小企業の経営者様が接する可能性があるのは、公認会計士資格をもちながら税理士登録をしている税理士です。
合格が必要な5科目のうち、税務科目が3科目あり、税理士は税務の専門家としての比重が重いことがわかります。
主な業務内容は次のとおりです。
平成13年の税理士法改正以降、従来の税理士の独占業務に加えて、コンサルティング業務や会計業務など、お客様のニーズにあわせて業務範囲が広がってきています。
それは、公認会計士資格がある税理士の税務業務のスキルと、経営者様が会社の在り方や将来をどう考えているかによるといえます。
公認会計士でも、税理士登録した後にプロとしてふさわしい十分な税務の知識を身に付けて、お客様にサービスを提供する意識をもっていれば、顧問税理士としてお役に立つでしょう。
公認会計士の強みは会計業務です。財務諸表から会社の財務状況を的確に分析できるので、将来的な融資のタイミングなどのアドバイスは得意分野です。会社を大きくして、いずれは大企業の仲間入りをと考えている会社にとっても、よいパートナーになるかもしれません。
公認会計士と税理士のどちらがよいかではなく、お客様第一を貫いて、経営に関する一番の相談相手となり会社の成長を後押ししてくれる相手を顧問税理士に選ぶべきです。
その上で、両者の違いと強みを会社の成長に最大限に活かすことができる選択ができるのが望ましいですね。