顧問税理士に監査役を兼任してもらうことはできる?できない?

顧問税理士に監査役を兼任してもらうことはできる?できない?

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墨田区押上駅すぐで税理士事務所を運営しております大塚康正と申します。30代・創業したての経営者を支えるべく、活動をしております。得意分野は融資獲得と相続・税務調査立会い。初回相談は無料なのでお気軽にどうぞ

読者のなかには、顧問税理士に監査役も依頼したいと思ってる人もいらっしゃると思います。
現に、顧問税理士へ監査役を依頼したケースもあるようです。
しかし、顧問税理士の監査役兼務については、法的に怪しい部分もあるのが現状です。
そこで今回は、顧問税理士は監査役の兼務ができるかどうかについてご紹介します。
なお、記事序盤には顧問税理士と監査役の業務内容も載せてあるので参考にしてみてください。

顧問税理士と監査役の違いとは?

顧問税理士と監査役の業務内容は、似ている部分もあれば異なる部分もあります。
はじめに、監査役と顧問税理士の2つの業務の違いを見てみましょう。

顧問税理士の業務内容

顧問税理士とは、その名の通り企業の顧問として在籍している税理士のことです。
税務に関するアドバイスだけではなく「節税効果を大きくする会計処理の方法」、「財務諸表分析を基にした経営分析」などもしてくれます。
また、記帳代行など自社従業員の代わりに税務処理も行ってくれるので便利です。
ただし、顧問税理士との契約内容によっては、税務処理を行ってもらえないケースもあるので注意してください。

監査役の業務内容

一方監査役とは、企業内を取りしまる人のことを指します。
社内の全般的業務に関して、適正に適法に処理されているか監視する役割です。
監査役には会計業務のみ監査する場合と、会計監査以外の業務も監査する場合の2パターンあります。
また、監査役の任期は4年、最大延長期間は10年までと法律で決まっています(条件をクリアしている場合)。
ただし、会社によって定めてあるルールは違うため気を付けてください。

顧問税理士と監査役の兼任について

ここからは、顧問税理士と監査役の兼任が大丈夫なのか見てみていきます。

顧問税理士と監査役の兼任はNGと思った方が良い

法律ではハッキリダメだということは記載されていません。
しかし、会社法335条2項には次のように記載されています。

監査役は株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
【引用元:会社法335条2項】

すなわち、社内の実情を知っている顧問税理士は監査役には適していないということです。
犯罪とまではいかないにしろ、警察・税務署などからマークされる確率は上がります。
会社を守るためにも、顧問税理士を監査役として兼任させることは控えましょう。

もし、税理士に監査役を頼みたいときはどうすべきか?

税理士を監査役にするのであれば、顧問税理士以外の税理士。
すなわち、自社のことを知らない税理士に依頼すると、法律に引っかかる可能性も限りなく減ります。
そうは言っても、現在では税理士を監査役にしているだけで株主などから不正を疑われるケースもあるため、税理士以外の人を監査役にした方が良いでしょう。
もし、監査役が見つからない人は役所などへ行くと、人材を紹介してもらえるケースもあるので試してみてください。

まとめ

現在は法律も厳しくなっているため、顧問税理士に監査役を依頼するのは控えた方が良いと言えます。
仮に、顧問契約をしていない税理士に依頼したとしても、株主から反発が起こる可能性もあります。
それを回避するには、税理士以外の人に監査役を依頼することが効果的です。

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